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音楽をご利用の施設の方々へ

2011年4月より、フィットネスクラブ、プール、スポーツ施設等の施設内で音楽を使用する場合、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)に対する音楽使用料の支払いが開始されることが決定しました。

この背景には、2000年の著作権法改正によって、それまで自由利用が認められていた分野でCDなどの録音物を再生する場合にも著作権の手続きが必要となったことがあります。これにより、フィットネスクラブやプール、その他スポーツ施設等にも著作権が及ぶこととなりました。この流れを踏まえ、JASRACと社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)が2007年から協議を続けた結果、2010年12月に使用料規定が確定し、いよいよ今年4月から音楽使用料の徴収が開始されることとなったのです。

これに伴い、『ブラボーのCDは著作権をクリアしているはずなのになぜまた使用料が発生するの?』という多くのご質問が寄せられておりますので、その理由について簡単にご説明いたします。

「著作権」と一口に言ってもその中身はひとつではなく、≪CD制作・販売→お客様が購入→スタジオ等で使用≫という流れの中で権利処理が必要となる主な「著作権」には2つあります。

(1)複製権:音源を録音してCDを制作する権利
(2)演奏権:CDをスタジオ等で再生する権利



フィットネス用CDをフィットネスクラブ等施設で使用する場合の
権利処理の流れ


複製権の処理
フィットネス用のCDを
制作するための権利
処理を行います。
CD制作に必要な許諾を得た複製権処理済
のCDを輸入販売して
います。
4月1日からフィットネスクラブ等施設内で
音楽を利用する場合は、JASRACへ
演奏権料金の支払いが必要
となります。
演奏権の処理


※2010年12月24日のJASRACの著作物使用料規定の改定により、音楽を利用するフィットネスクラブに対して演奏権料の支払義務が発生します。

※インストラクター個人ではなく、会費を徴収する施設に対して支払い義務が発生します。

※ブラボーグループから購入した音楽だけでなく、すべての音楽(JASRAC管理楽曲)が対象です。

※個人で利用する限りにおいては許諾は必要ありません。


ブラボーグループで販売しているCDがクリアしている著作権は(1)の「複製権」までです。この複製権に関わる権利処理や権利使用料の支払いはCDを制作した時点で完了していますので、今後お客様に使用料をお支払いいただく必要はありません。

今回JASRACから通知があった使用料というのは、(2)の「演奏権」に関わる部分です。この「演奏権」の権利使用料というのは、2000年の著作権法改正以降、本来は支払うべきところをこれまで免除されてきた部分で、(社)日本フィットネス産業協会とJASRACの数年に渡る協議の結果、ついに今年から使用料の徴収が始まることに決定したという経緯があります。

施設ごとの月額使用料の算出方法やその他の詳細につきましては、JASRACの各支部へ直接お問合せください。

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