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| フィットネス用のCDを 制作するための権利 処理を行います。 |
CD制作に必要な許諾を得た複製権処理済 のCDを輸入販売して います。 |
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| 4月1日からフィットネスクラブ等施設内で 音楽を利用する場合は、JASRACへ 演奏権料金の支払いが必要となります。 |
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※2010年12月24日のJASRACの著作物使用料規定の改定により、音楽を利用するフィットネスクラブに対して演奏権料の支払義務が発生します。
※インストラクター個人ではなく、会費を徴収する施設に対して支払い義務が発生します。
※ブラボーグループから購入した音楽だけでなく、すべての音楽(JASRAC管理楽曲)が対象です。
※個人で利用する限りにおいては許諾は必要ありません。
ブラボーグループで販売しているCDがクリアしている著作権は(1)の「複製権」までです。この複製権に関わる権利処理や権利使用料の支払いはCDを制作した時点で完了していますので、今後お客様に使用料をお支払いいただく必要はありません。
今回JASRACから通知があった使用料というのは、(2)の「演奏権」に関わる部分です。この「演奏権」の権利使用料というのは、2000年の著作権法改正以降、本来は支払うべきところをこれまで免除されてきた部分で、(社)日本フィットネス産業協会とJASRACの数年に渡る協議の結果、ついに今年から使用料の徴収が始まることに決定したという経緯があります。
施設ごとの月額使用料の算出方法やその他の詳細につきましては、JASRACの各支部へ直接お問合せください。
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